| [BACK][TOP][NEXT] | ||
| [Q48] 郵便を受け取りたくないのですが? | ||
| 郵便物を受け取りたくないときには、「受取拒否」をすることができます。受取拒否の場合には、受取拒否の文言、氏名、住所を書き、印鑑を押した紙を郵便物に貼って郵便局にもっていくかポストに入れます。 拒否された郵便物は、郵便局から差出人に戻されます。もし差出人の住所が書かれていない場合には、一定期間郵便局に保存された後廃棄処分になります。 ただし一旦封を切ってしまったものは返すわけにはいきませんし、内容証明の郵便物や裁判所から送られてくる訴訟書類など特別送達の郵便物のように拒否できないものもあります。 | ||
|
|