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| [Q47] 郵便が届かないときは? | ||
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送ったはずの郵便物が届かなかったり、届いても開封されていて中身が足りなかったりした場合、郵便局へ調査を依頼する事ができます。これは「郵便事故申告制度」といい、ユ101という用紙を使うので一般に「101(イチマルイチ)申告」と呼ばれているものです。原因を調査し結果を30日以内に回答してくれます。次の5つのケースについて無料で調査をしてくれます。 (1)不着 郵便物が受取人のもとに着かない場合 (2)内容品亡失 郵便物の中身が足りない場合 (3)不法開扉 郵便物が不法に開かれた痕跡がある場合 (4)誤配達 正しくあて名を書いてあるのに、間違って配達された場合 (5)遅延 通常の送達所要時間をこえて配達された場合 また、中身が紛失していたりする場合には損害賠償を受けることもできます。このときには「損害賠償郵便料金還付請求書」に必要事項を記入して郵便局に提出します。 ただし、送り主の名が書いてなく宛先が間違っていた郵便物は開封して送り主を調べることがあります。また、国際郵便は税関で中身を調べられたり、中身を差し押えられることもあります。そのような場合は郵便事故にはあたりませんので注意してください。 郵便事故などの相談は、まず最初に近所の集配郵便局に連絡して下さい。住所間違いで郵便局に止まっていたということがわりとあるものです。(注:住所間違いでというのは郵便事故にはあたりません) 郵便関係、貯金関係、簡易保険関係の深刻な事故の相談は、各県の郵政監察室や地区ごとの郵政監察局に連絡して下さい。 →郵政監察のページへ |
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