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| [Q46] 郵便物の特殊取り扱いの種類は? | ||
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郵便物の特殊取り扱いは代金引換のほかに以下のような種類があります。
・一般書留 郵便物の引き受けから配達まで全行程を個別に記録して、送達の正確を期する制度です。 ・現金書留 一般書留と同じですが、特に現金を送る場合にこう呼びます。 (→郵政省のページの書留の説明へ) ・簡易書留 郵便物の引き受けと配達の時のみを個別に記録し、輸送途中については個数のみを記録して簡易な取り扱いとしたものです。補償金額8,000円まで。 (→郵政省のページの書留の説明へ) ・速達 郵便物を特別に速く届けてくれる制度です。 (→[Q53] 速達はなぜ速い?) ・引受時刻証明 書留にした郵便物の引き受け時刻(秒は切り上げ、分単位まで)を証明する制度です。引受時刻証明は、特許、鉱業権取得、実用新案、商標の申込などの権利の取得に日時が微妙に関係する郵便に使うと価値があります。 この証明をしてもらうには、「引受時刻証明」と記載して窓口に出せばよいのです。郵便物には表明と受領証に引受時刻を記載してくれます。引き受けは、集配郵便局で窓口取扱時間にかかわらず24時間受け付けてくれます。 (→郵政省のページの証明制度の説明へ) ・配達証明 書留とした郵便物を配達し、または交付した事実を証明する制度です。郵便物が確実に相手に届いたかを確認したい時に便利です。郵便物を差出した後でも 6か月以内なら郵便局の窓口に受領証を提出すればいつでも証明してくれます。 (→郵政省のページの証明制度の説明へ) ・内容証明 文書の内容、日付、差出人、受取人を郵政省が証明する郵便制度です。クーリングオフの通知とか、貸金の請求をして時効になるのを防ぐとか、法律関係の権利の得失に関係のある場合に使います。どこの郵便局でも可能というわけではなく、ある程度大きい郵便局でないと申し込めません。 内容証明を差し出す時には、文書の原本と謄本2通を提出し、謄本は郵便局と差出人がそれぞれ1通ずつ保管します。内容証明は書留としなければならないほか、差出しの後5年以内であれば、受領証を提示して再証明してもらうことができます。 (→郵政省のページの証明制度の説明へ) ・配達日指定 指定した日に郵便物を届けてくれるものです。「配達日指定郵便」にできるのは、第一種、第二種郵便、ゆうパックと、第四種のうちの盲人用の郵便物です。郵便物の表面に"指定配達日○月○日"と書いておきます。 (→郵政省のページの配達日指定の説明へ) |
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